藤枝工業団地協同組合

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組合事務局より 廃棄物の不法投棄は犯罪です!

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◎道路や河川、空き地等にゴミを捨てることは「廃棄物の処理及び清掃に関する法 律」で禁止されており、自然環境の破壊や他人の迷惑となります。 

◎この法律に違反して廃棄物を不法投棄すると、法律の規定により、5年以下の懲 役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金又はその両方に処せられ ることがあります。

◎空き地などの管理者(地主)は、法律により、土地の清潔保持の義務があります。管理者は、ごみを捨てられないよう立て札・防護柵などの不法投棄防止策を講じたり、雑草を刈り取るなど、常に管理の徹底をお願いします。なお、不法投棄されたごみの廃棄者が不明の場合、そのごみの処理は土地の地主や管理者が行うことになります。不法投棄された場合、ごみを動かしたりせずに最寄りの警察へご相談ください。

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